Policy of Truth

~ただしいことを信条にしたらあかん~

立川通告センター

先日の交通違反の反則金の振込み日が過ぎた件。
多分もう少しすると、再度振込用紙が送られてくるんだと思います。
んで、それを見逃したりすると、今度は刑事事件の扱いになるってわけです。
まぁ、そんなのをジリジリと待つのも何なので、会社の半休をもらって支払いに行って来ました。
場所は立川警察の正面にある通告センター。

会社に行く途中に立川で電車を降りて、バスで移動。
バスは7分ものっていれば着きます。
そんで、そこで再度振り込み用紙の再発行をしてもらいます。
もち、ここでは支払いできないので、銀行支いです。

今回の再発行をした際に、
「これで振込みが出来なかった時は、次回はここに出頭してください」
と、刑事事件扱いの感じに…
せっかく。わざわざ支払い書を再発行しに来てやってるってのに…
家で待ってる奴より期間的に短くなるとはな…
なんか釈然としないけども、すぐ払うからまぁいいけど…

で、結局\18,000を払い込んで来ました。

原則として、当該運転者の過去3年間の累積点数により、免許の取消や停止処分を受ける。
 例外として、
  1.1年間交通違反が無い場合と、
  2.免許の取消、停止処分を受けた場合は、それ以前の点数は加算しない。
  3.2年間無違反の者が軽微(1点〜3点)な交通違反をした場合で、その後3ヶ月間違反 が無ければ、その点数は加算されない。

ということで、3ヶ月は安静です。