Policy of Truth

~ただしいことを信条にしたらあかん~

損益通算の落とし穴

昨年の12/28に売却した案件なんだけど、実際は難しい事態に…

msz-x.hatenablog.com

実は、この売却は特定口座と一般口座の両方を所有しててそれを売却したのですが
確定申告に関わるルールとして、特定口座は受け渡し日が基準なんだと。
12/28は約定日で受け渡しは、今年の1/5になってます。
ということは、これは来年分の損益通算になるんだな。

一方の一般口座は、約定日でも受け渡し日でも申告者が選んでいいみたいなのです。
今年にやるか、来年に一緒にやるか?

ちょっと思ってたのと違ったので、ここは落とし穴だったのかも
年末に急いで売却なんかするからだな…